○上尾、桶川、伊奈衛生組合議会定例会条例

昭和39年5月30日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による上尾、桶川、伊奈衛生組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合議会定例会条例

昭和39年5月30日 条例第1号

(昭和39年5月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和39年5月30日 条例第1号