○上尾、桶川、伊奈衛生組合公平委員会設置条例

昭和62年8月12日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、上尾、桶川、伊奈衛生組合公平委員会を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合公平委員会設置条例

昭和62年8月12日 条例第6号

(昭和62年8月12日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
昭和62年8月12日 条例第6号