○上尾、桶川、伊奈衛生組合事務局設置条例

平成12年2月23日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を置く。

(規則への委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合事務局設置条例

平成12年2月23日 条例第1号

(平成16年8月12日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成12年2月23日 条例第1号
平成16年8月12日 条例第2号