○上尾、桶川、伊奈衛生組合参与設置規程

昭和43年6月1日

規程第1号

(設置)

第1条 上尾、桶川、伊奈衛生組合(以下「組合」という。)に参与を置く。

(任務)

第2条 参与は、管理者の諮問に応じ特定の事項について意見を述べ、又は助言並びに勧告することができる。

2 前項のほか、管理者の命により、政策の調査、研究、企画並びに立案の過程に参加することができる。

(任命)

第3条 参与は、組合市町の衛生担当部長、衛生担当統括監、衛生担当課長及び給与担当課長のうちから、管理者が所属市町の長の承認を得て任命する。

(任期)

第4条 参与の任期は、組合市町の衛生担当部長、衛生担当統括監、衛生担当課長及び給与担当課長の職にある期間とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合参与設置規程

昭和43年6月1日 規程第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和43年6月1日 規程第1号
昭和45年11月17日 規程第2号
昭和53年5月6日 規程第2号
昭和62年2月12日 規程第1号
平成元年6月7日 規程第4号
平成22年3月30日 規程第3号