○上尾、桶川、伊奈衛生組合事務専決規程

平成11年12月6日

規程第3号

上尾、桶川、伊奈衛生組合事務専決規程(昭和46年規程第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務を処理するにあたり、専決事項を定めて、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事案について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 事案について、常時管理者に代って決裁することをいう。

(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。

(4) 代決 事案について、専決権者が不在等で、急を要する場合に臨時にこれらの者に代って決裁することをいう。

(5) 代決権者 前号の権限を有する者をいう。

(6) 不在 専決権者が出張、病気その他の理由により決裁できない状態をいう。

(専決の制限)

第3条 専決権者は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛争、論争のあるとき、又はそのおそれがあるとき。

(4) その他特に上司において事案を承知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第4条 専決権者は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(専決の報告)

第5条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第6条 急ぎの決裁を必要とする場合で、専決権者が不在等のときは、次の表に掲げる第1次代決権者が、専決権者及び第1次代決権者がともに不在のときは、同表に掲げる第2次代決権者が、それぞれ代決することができる。

代決の順序

専決権者

代決権者

第1次

第2次

事務局長

副局長又は次長

主席主幹、副主席主幹又は主幹

(代決の制限)

第7条 第3条第1号から第3号までの一に該当するときは、前条の規定にかかわらず代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合は、この限りでない。

(代決の報告)

第8条 代決した者は、当該代決した事案について、専決権者に速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(事務局長の専決事項)

第9条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の出張を命令し、及び復命を受けること。

(3) 職員の特別休暇の承認に関すること。

(4) 職員の勤務を要しない日を除き、引き続き6日以内の年次有給休暇の承認に関すること。

(5) 職員の職務専念義務免除に関すること。

(6) 職員の勤務を要しない日の振替に関すること。

(7) 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(8) 職員の健康管理の実施に関すること。

(9) 職員の研修計画に関すること。

(10) 職員の服務規則による身分証明書の交付に関すること。

(11) 職員に貸与する被服に関すること。

(12) 日直及び宿直の勤務割当に関すること。

(13) 職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び児童手当法の規定による児童手当の認定に関すること。

(14) 職員の時間外勤務及び特殊勤務命令に関すること。

(15) 埼玉県市町村職員共済組合及び埼玉県市町村総合事務組合関係の諸申請及び諸報告に関すること。

(16) 法令、条例等の規定により当然支払うべき負担金、人件費、旅費、所得税等の定例的な支出命令に関すること。

(17) 収入の徴収に関すること。

(18) 1件の金額が500万円以下の契約に係る指名業者の選定に関すること。

(19) 1件又は総金額500万円以下の支出負担行為に関すること。

(20) 1件又は総金額500万円以下の支出命令に関すること。

(21) 1件又は総金額50万円以下の資金前途又は概算払に関すること。

(22) 契約金額500万円以下の工事請負、委託契約及び物品購入契約に関すること。

(23) 1件又は総金額500万円以下の工事及び業務の委託の検査に関すること。

(24) 1件又は総金額500万円以下の予定価格に関すること。

(25) 電力、水道、電話、郵便料等で定例的な支出命令に関すること。

(26) 100万円以下の不用品の処分に関すること。

(27) 軽易な照会、回答、申請、報告、通知、調査等に関すること。

(28) 施設作業日誌等の査閲に関すること。

(29) 備前公苑内の取締りに関すること。

(30) 公用車の使用許可及び管理に関すること。

(専決等の表示)

第10条 すべて専決又は代決した事項については、当該書類にその旨を表示しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年1月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合事務専決規程

平成11年12月6日 規程第3号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成11年12月6日 規程第3号
平成12年6月7日 規程第5号
平成14年3月28日 規則第6号
平成19年3月30日 規程第2号
平成31年3月15日 規程第2号
令和3年3月23日 規程第2号
令和6年1月22日 規程第1号