○上尾、桶川、伊奈衛生組合公印規程

昭和52年6月15日

規程第2号

(趣旨)

第1条 上尾、桶川、伊奈衛生組合の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(種類及び寸法)

第2条 公印の種類及び寸法は、別表に定めるとおりとする。

(公印の取扱い)

第3条 公印の保管者は、事務局長とする。ただし、会計管理者印は会計管理者が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め錠を施す等の方法により、保管者がその保管及び使用の責に任じなければならない。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、様式第1号による公印台帳を作製し、すべての公印について、作成若しくは改刻又は廃棄の都度必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、管理者の決裁を得なければならない。

2 前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、様式第2号による公印作成届を又は改刻届を管理者に提出しなければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、様式第2号による公印使用廃止届を添えて事務局長に引き継がなければならない。

2 引継を受けた公印は、使用廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印の取扱主任)

第7条 保管者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任(以下「主任」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第8条 保管者又は主任は、公印のなつ印を求められたときは、なつ印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印をなつ印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に様式第3号の公印使用承認印を押印したのち当該文書にめいりょうかつ正確になつ印しなければならない。ただし、当該決裁文書を提示できないものについては、公印使用承認印の押印を省略することができる。

2 保管者又は主任は、公印のなつ印についてやむを得ない理由があるときは、当該公印のなつ印を求めた者に、これを補助させることができる。

3 第1項の場合において、公印のなつ印を求める者は、様式第4号の公印使用簿に必要事項を記載し、保管者又は主任の認印を受けなければならない。

4 公印のなつ印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により執務時間外に公印を使用する場合は、様式第5号の時間外公印使用簿に記入の上、保管者の承認を得なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

使用区分

管理者

上尾、桶川、伊奈衛生組合印

方24

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一般文書

事務局長

上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者印

方18

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管理者名をもつて発する文書

事務局長

上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者印

方24

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表彰、感謝状用

事務局長

上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者職務代理者印

方18

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管理者職務代理者名をもつて発する文書

事務局長

上尾、桶川、伊奈衛生組合議会印

方20

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議会名をもつて発する文書

事務局長

上尾、桶川、伊奈衛生組合議会議長印

方18

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議長名をもつて発する文書

事務局長

上尾、桶川、伊奈衛生組合議会副議長印

方20

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副議長名をもつて発する文書

事務局長

上尾、桶川、伊奈衛生組合会計管理者印

方18

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会計管理者名をもつて発する文書

会計管理者

上尾、桶川、伊奈衛生組合議会事務局長印

方18

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議会事務局長名をもつて発する文書

事務局長

上尾、桶川、伊奈衛生組合事務局長印

方18

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局長名をもつて発する文書

事務局長

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上尾、桶川、伊奈衛生組合公印規程

昭和52年6月15日 規程第2号

(平成19年8月1日施行)