○上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開条例

平成28年8月15日

条例第7号

上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成15年条例第12号)の全部を改正する。

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開及び公文書の任意的な公開

第1節 公文書の公開(第5条―第17条)

第2節 審査請求(第18条―第20条)

第3節 公文書の任意的な公開(第21条)

第3章 情報公開の総合的な推進(第22条―第24条)

第4章 雑則(第25条―第28条)

附則

前文

上尾、桶川、伊奈衛生組合(以下「組合」という。)が保有する情報は、広く上尾市、桶川市及び伊奈町の区域内(以下「組合市町内」という。)に住所を有する者(以下「住民」という。)に公開され、適正に活用されることにより、住民の生活の向上と豊かな地域社会の形成に役立てられるべきものである。このことはまた、組合行政の諸活動を住民に説明する組合の責務を十分に果たす上で不可欠である。

また、この情報の公開は、組合行政に対する理解と信頼をより深めるとともに、住民参加を促進し、もって開かれた公正な組合行政の推進に資するものと確信する。

このような認識の下に、組合の保有する情報は公開を原則とし、個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護しつつ、公文書の公開を請求する権利を明らかにすることによって、住民の知る権利を実効的に保障するとともに、地方自治の健全な発展に寄与するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公文書の公開を請求する権利を保障するとともに、組合の公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 組合の機関等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(2) 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員及び議会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する住民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開及び公文書の任意的な公開

第1節 公文書の公開

(公文書の公開請求権者)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 住民

(2) 組合市町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 組合市町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 組合市町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公文書の公開の請求方法)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、実施機関に対し、次の事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 前条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地

 前条第5号に掲げるもの 実施機関が保有している公文書の公開を必要とする理由

(3) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 に掲げる情報に準じる情報であって、公にすることが公益上必要と認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 組合の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 組合、国又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 組合、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

(公文書の部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第11条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から起算して30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第12条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して30日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(理由付記等)

第13条 実施機関は、第10条第1項の規定により公開請求に係る公文書の一部を公開しないとき、又は同条第2項の規定により公開請求に係る公文書の全部を公開しないときは、公開請求者に対し、同条各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る公文書が、期間の経過により公開できるものである場合で、かつ、その時期が明示できるときは、その旨を公開請求者に書面により通知するものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定等に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第10条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該意見書(第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに当該公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴、閲覧又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

3 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

4 公開決定に基づき公文書の公開を受ける者は、当該公開決定をした実施機関に対し、その求める公開の実施の方法その他の実施機関が規則で定める事項を申し出なければならない。

5 前項の規定による申出は、第10条第1項に規定する通知があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(公開手数料等)

第16条 この条例に基づく公文書の公開については、手数料を徴収しない。

2 前条第2項に規定する方法のうち写しの交付により公文書の公開を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(他の法令等との調整)

第17条 実施機関は、法令等の規定により、公開請求に係る公文書が第15条第2項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第15条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この条例は、組合市町内の図書館その他これに類する組合市町内の施設において住民の利用に供することを目的として管理している図書等については、適用しない。

4 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。

第2節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく上尾、桶川、伊奈衛生組合行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年条例第10号)に基づく上尾、桶川、伊奈衛生組合行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、審査会の答申に基づいて、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を却下する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第3節 公文書の任意的な公開

(公文書の任意的な公開)

第21条 実施機関は、第5条の規定により公文書の公開を請求することができる者以外のものから公文書の公開の申出があった場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

2 第16条の規定は、前項の規定による公文書の公開について準用する。

第3章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進に関する組合の責務)

第22条 組合は、この条例に定める公文書の公開のほか、組合行政に関する正確で分かりやすい情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報提供施策の拡充)

第23条 実施機関は、住民への積極的な情報の提供及び広報手段の充実に努めるとともに、組合行政に関する情報を提供する施設等を一層住民の利用しやすいものとする等情報提供施策の拡充に努めるものとする。

2 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、住民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(会議の公開)

第24条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置した審議会等の附属機関及び実施機関が設置したこれに準ずる機関(以下「審議会等」という。)の会議は、公開する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 他の法令等に特別の定めがある場合

(2) 非公開情報に該当する事項について審議、審査、調査等をする場合

(3) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずる場合で、審議会等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合

第4章 雑則

(公文書の管理)

第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、規則等で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の規則等においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(公文書の検索資料の作成等)

第26条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第27条 管理者は、毎年度この条例による公文書の公開についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にされている改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開及び個人情報保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定による公文書の公開の請求は、改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定による公開の請求とみなす。

3 この条例の施行の際旧条例第14条の規定による公文書の公開の申出は、新条例第21条の規定による公文書の公開の申出とみなす。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第8条第1項の規定により公開する旨の決定を行ったが公開を実施していない公文書又は旧条例第14条の公開の申出に対し公開に応ずる旨の回答を行ったが公開を実施していない公文書について、施行日以後に公開又は閲覧若しくは写しの交付を実施する場合における手数料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現にされている旧条例に係る行政不服審査法による審査請求は、新条例第19条に規定する同法による審査請求とみなす。

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、施行日前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この新条例中これに相当する規定がある場合には、この新条例の相当する規定により行ったものとみなす。

(平成30年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月17日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開条例

平成28年8月15日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 情報管理
沿革情報
平成28年8月15日 条例第7号
平成30年2月22日 条例第1号
令和5年2月17日 条例第5号