○上尾、桶川、伊奈衛生組合審理員となるべき者の選任等に関する規程

平成28年9月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条に規定する審理員となるべき者の選任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審理員となるべき者)

第2条 審理員となるべき者は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務担当主幹

(2) 業務担当主幹

(一覧の作成等)

第3条 管理者は、審理員となるべき者を選任したときは、審理員となるべき者の一覧(別記様式)を作成する。

2 前項の規定により作成した審理員となるべき者の一覧は、情報公開コーナーに備え付け、閲覧に供するものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

画像

上尾、桶川、伊奈衛生組合審理員となるべき者の選任等に関する規程

平成28年9月29日 訓令第2号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第4章 行政手続
沿革情報
平成28年9月29日 訓令第2号