○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和39年6月29日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降給(当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下この条から第3条までにおいて同じ。)の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。

(降給の事由)

第2条 任命権者は、職員の勤務実績がよくない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降給するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面(法第49条第1項の規定による説明書)を、当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件及び裁判所に係属する間とする。

第5条 休職者は、職員として身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者について、その罪が過失によるものであり、かつ、情状を考慮する必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し、必要な事項は、組合規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月10日から適用する。

(降給に関する経過措置)

2 当分の間、次に掲げる措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。

3 前項各号に掲げる措置の適用を受ける職員には、任命権者の定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令和5年2月17日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和39年6月29日 条例第10号

(令和6年2月19日施行)