○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和52年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年条例第12号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条若しくは第49条の2第1項又は職員からの苦情相談に関する規則(平成17年公委規則第1号)第2条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、不利益処分に関する不服の申立てをし、又は苦情の申出若しくは相談をし、及びこれらに関し、公平委員会が行う審査又は調査のため出頭する場合

(4) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(5) 職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

(6) 国若しくは公共団体又は公共的団体の依頼を受けて講演、講義、演技等を行う場合

(7) 組合行政と密接な関係を有し、組合が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合

(8) 職員団体が当局と適法な交渉を行う場合

(9) 災害、交通機関の事故等の不可抗力の原因による交通途絶の場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和52年3月28日 規則第2号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和52年3月28日 規則第2号
平成11年12月6日 規則第5号
平成18年3月1日 規則第4号