○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年5月26日

規則第4号

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、別記様式の自己啓発等休業承認申請書により、自己啓発等休業を始めようとする日の3月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対し人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務復帰後における給与の取扱い)

第7条 条例第10条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年規則第1号)第32条に規定する昇給日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の自己啓発等休業に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の自己啓発等休業に関する規則第2条に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。

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上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年5月26日 規則第4号

(令和元年7月1日施行)