○議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則

昭和62年6月10日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第4号。以下「条例」という。)第5条第5条の2及び第5条の3の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定めることを目的とする。

(議会の議員の補償基礎額)

第2条 議会の議員の補償基礎額は、議員の報酬月額に30分の1を乗じて得た額とする。

(執行機関の委員の補償基礎額)

第3条 次の各号に掲げる執行機関である委員会の委員及び委員の補償基礎額は、議会の議員の補償基礎額に100分の80を乗じて得た額とする。

(1) 公平委員会

(2) 監査委員

(附属機関の委員等の補償基礎額)

第4条 附属機関である委員会、審査会、審議会、調査会及び協議会等の委員その他の構成員の補償基礎額は、議会の議員の補償基礎額に100分の60を乗じて得た額とする。

(その他の職員の補償基礎額)

第5条 前3条に規定する職員以外の非常勤の職員のうち、その職員の報酬又は賃金が日額で定められている職員にあつては、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病が確定した日においてその旨について定められていた報酬又は賃金額とする。ただし、その職員の勤務時間が常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間に満たない場合は、その報酬又は賃金をその職員の勤務時間で除して得た額に常時勤務を要する地方公務員について定められている勤務時間の数を乗じて得た額の100分の60に相当する額とする。

2 前項に規定する職員でその報酬又は賃金が出来高払制によつて定められていた場合にあつては、その職員の補償基礎額は、過去3月間にその職員に対して支払われた報酬又は賃金の総額をその勤務した日数で除して得た額の100分の60に相当する額とする。

3 前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、その職員の報酬又は賃金が月額で定められ、かつ、その職員の勤務を要する日が週をもつて定められている場合にあつては、その職員の補償基礎額は、報酬月額又は賃金月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務を要する日の数に52を乗じたもので除して得た額とする。

4 前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、次の各号に掲げる職員の補償基礎額は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病が確定した日において、その職員が新たに上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号)の適用を受ける職員となつた者と見なして、同条例第4条第3項の規定に基づき決定される号給に対応する給料月額の30分の1の額に相当する額とする。

(1) その報酬又は賃金が月額で定められている職員(前項の規定に基づき補償基礎額が定められている職員を除く。)

(2) その報酬又は賃金が年額で定められている職員

(3) 報酬又は賃金が支給されないこととされている職員

(4) 前3号の規定により得られる補償基礎額が、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第9条第1号本文に定める額に満たない額となる職員

第6条 前4条の規定による補償基礎額が、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第32号)第9条第1項第4号で定める平均賃金相当額に満たない場合にあつては当該平均賃金相当額とする。

第7条 条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の管理者が定める額は、別表のとおりとする。

(端数計算)

第8条 算出した補償基礎額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げた額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成8年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成11年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成12年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成12年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成13年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成13年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成15年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成15年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成16年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成16年4月1日以降の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以降に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。

(平成17年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成17年4月1日以降の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以降に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。

(平成18年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成18年4月1日以降の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以降に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年5月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年5月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年5月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年5月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年11月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

年齢階層

最低限度額

最高限度額

20歳未満

4,900円

13,285円

20歳以上25歳未満

5,484円

13,285円

25歳以上30歳未満

6,010円

14,249円

30歳以上35歳未満

6,389円

17,285円

35歳以上40歳未満

6,760円

19,052円

40歳以上45歳未満

7,042円

21,399円

45歳以上50歳未満

7,086円

23,304円

50歳以上55歳未満

6,913円

25,232円

55歳以上60歳未満

6,424円

24,797円

60歳以上65歳未満

5,221円

19,769円

65歳以上70歳未満

3,960円

14,997円

70歳以上

3,960円

13,285円

議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則

昭和62年6月10日 規則第4号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和62年6月10日 規則第4号
昭和63年8月10日 規則第7号
平成元年5月26日 規則第2号
平成2年4月19日 規則第4号
平成3年2月25日 規則第7号
平成3年5月22日 規則第13号
平成3年11月26日 規則第14号
平成4年6月1日 規則第6号
平成6年9月12日 規則第6号
平成7年5月30日 規則第1号
平成7年12月22日 規則第4号
平成8年5月30日 規則第7号
平成9年8月4日 規則第1号
平成10年8月10日 規則第6号
平成11年7月15日 規則第1号
平成12年5月31日 規則第4号
平成13年5月9日 規則第2号
平成15年5月16日 規則第2号
平成16年10月1日 規則第5号
平成17年5月13日 規則第1号
平成18年6月1日 規則第1号
平成20年5月26日 規則第7号
平成22年5月28日 規則第2号
平成23年5月30日 規則第2号
平成24年5月30日 規則第4号
平成26年5月30日 規則第1号
平成28年6月1日 規則第5号
平成30年11月21日 規則第3号
令和元年7月1日 規則第3号