○上尾、桶川、伊奈衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成14年8月7日

条例第10号

上尾、桶川、伊奈衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年条例第9号)の全部を改正する。

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の始期)

第2条 新たに特別職の職員となった者には、その日から報酬を支給する。ただし、報酬が日額の者には勤務日数に応じて支給する。

(報酬の終期)

第3条 特別職の職員が任期満了、辞職、除名、死亡又はその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

2 前条及び前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基準として、日割によって計算する。

(報酬の支給)

第4条 報酬の支給は、その月分を毎月末日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、12月29日から12月31日まで及び日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が会議に出席したとき又は公務に従事したときは、費用弁償を、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償及び旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法については、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年8月15日条例第11号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

別表(第1条、第5条関係)

区分

報酬の種類及び額

(円)

費用弁償

(円)

旅費の額

監査委員

識見を有する者議会選出

月額

19,500

2,500

上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者及び副管理者の給与等に関する条例(昭和39年条例第7号)第3条の規定を準用する。

月額

4,000

2,500

公務災害補償等認定委員会委員

日額

5,500

2,500

公務災害補償等審査会委員

日額

5,500

2,500

公平委員会委員

日額

5,500

2,500

行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

15,000

2,500

上尾、桶川、伊奈衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成14年8月7日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成14年8月7日 条例第10号
平成15年9月17日 条例第3号
平成19年8月9日 条例第1号
平成28年8月15日 条例第11号
令和5年2月17日 条例第5号