○証人等の実費弁償に関する条例

平成28年8月15日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、上尾、桶川、伊奈衛生組合(以下「組合」という。)の機関の請求により出頭、参加又は出席した者に実費弁償を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 次の各号に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(6) 前各号に定めるもののほか、特に行政上の必要により組合の機関の要求に応じて出頭した者

(実費弁償の額及び支給方法)

第3条 実費弁償のうち、日当の額は2,500円とし、その他旅費の額は上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号)の規定により職員に支給する旅費の額に相当する額とする。

2 実費弁償は、出頭、参加又は出席したときに支給する。

3 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例の規定による職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出頭、参加又は出席のための旅行から適用し、同日前に出発した出頭、参加又は出席のための旅行については、なお従前の例による。

証人等の実費弁償に関する条例

平成28年8月15日 条例第14号

(平成28年8月15日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成28年8月15日 条例第14号