○上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者等の給料の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与の減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における管理者及び副管理者の給料を減ずるための特例を定めるものとする。

(上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者及び副管理者の給与等に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者及び副管理者の給与等に関する条例(昭和39年条例第7号)第1条の規定による管理者及び副管理者に対する給料の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合管理者等の給料の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第3号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年6月28日 条例第3号