○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給料等の支給に関する規則

平成5年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号。以下「条例」という。)に基づく給料等の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(給料の支給)

第2条 職員が条例第5条第1項に規定する給与期間(以下「給与期間」という。)の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間の給料をその際支給する。

(給与の減額)

第3条 条例第12条の減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。

第4条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第5条 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第6条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が任命権者を異にして異動し、又は離職、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

2 職員が上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号)第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出となる給料の月額)

第7条 条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例等の規定によって給料を減じて支給する場合であっても、職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(雑則)

第8条 この規則により難い事情があると認められるときは、管理者が別段の取り扱いをすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給料等の支給に関する規則は平成20年4月1日から適用する。

(平成22年8月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給料等の支給に関する規則

平成5年3月23日 規則第2号

(平成22年8月5日施行)