○定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成14年2月28日

規則第4号

次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号。以下「給与条例」という。)第4条第12項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項第6項又は第12項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項又は第6項

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則は平成20年4月1日から適用する。

(令和5年2月17日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成14年2月28日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成14年2月28日 規則第4号
平成20年5月26日 規則第10号
令和5年2月17日 規則第4号