○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与の一部の控除に関する条例

昭和49年8月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき職員の給与の一部の控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の一部の控除)

第2条 組合は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から次の各号に相当する金額を控除して、これを職員に代つて、当該各号の機関に払い込むことができる。

(1) 職員団体の組合員が、職員団体に対して支払う組合費その他の支払うべき金額

(2) 職員が、その組織する各団体に対し支払うべき金額

(3) 職員が自ら契約した保険の保険料を毎月支払う場合、その月に支払うべき金額

(4) その他管理者が認めたもの

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与の一部の控除に関する条例

昭和49年8月30日 条例第16号

(平成13年8月10日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年8月30日 条例第16号
昭和58年4月1日 条例第1号
平成13年8月10日 条例第7号