○住居手当に関する規則

昭和50年1月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号。以下「条例」という。)第9条の3の規定による住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第2条 条例第9条の3第1項第2号の組合規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他管理者が定める住宅

(世帯主)

第3条 条例第9条の3第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(管理者がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で1つの世帯を構成しているものとする。

(職員以外の当該住宅の新築者等)

第4条 条例第9条の3第2項第2号の組合規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 第2条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

(2) 第2条第3号に掲げる住宅のうち管理者が定める住宅 管理者が定める者

(届出)

第5条 新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、管理者が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第9条の3第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。

3 第1項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、昭和49年12月1日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

住居手当に関する規則

昭和50年1月21日 規則第2号

(昭和61年4月7日施行)