○時間外勤務手当に関する規則

平成6年3月31日

規則第3号

(時間外勤務手当の支給割合)

第1条 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号。以下「条例」という。)第13条第1項の組合規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(時間外勤務手当の対象から除く時間)

第2条 条例第13条第3項及び第4項の組合規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日(条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で、当該週の正規の勤務時間が上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第2条に規定する1週間の勤務時間(以下「所定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間

(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間に相当する時間(勤務時間、休日等条例第4条第1項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間を超えるときにあっては所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たないときにあっては当該休日勤務した時間に所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が所定労働時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間

(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が所定労働時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

(週休日の振替を行った場合における時間外勤務手当の支給割合)

第3条 条例第13条第3項の組合規則で定める割合は、100分の25とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年8月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

時間外勤務手当に関する規則

平成6年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成6年3月31日 規則第3号
平成8年2月29日 規則第3号
平成14年2月28日 規則第3号
平成22年8月5日 規則第6号
平成22年8月31日 規則第9号
平成23年3月30日 規則第13号
令和5年2月17日 規則第4号