○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年6月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第17条の4第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(5) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

第3条 条例第17条の4第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員としこれらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において、条例の適用を受ける職員(非常勤職員にあつては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)その他管理者の定める者に限る。)又は条例の適用を受けない組合費支弁の常勤の職員となつたもの

(3) その退職に引き続き国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)の常勤の職員(管理者の定めるものに限る。)となつたもの

第4条 条例第18条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 条例第17条の4第5項(条例第17条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職務の級が3級以上である職員のうち規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とし、同項の規則で定める職員の区分は、同表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 条例第17条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第3項及び第6項に規定する算出率をいう。第13条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない組合費支弁の常勤の職員

(2) 国等の職員で退職手当に相当する手当を支給されない者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条の2 条例第17条の5及び第17条の6(これらの規定を条例第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第7条第2項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第8条の3 任命権者は、条例第17条の6第1項(条例第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

第8条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を上尾市、桶川市及び伊奈町の公報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第8条の5 条例第17条の6第2項(条例第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第8条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第8条の7 条例第17条の6第5項(条例第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第8条の8 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写しを管理者に提出しなければならない。

(その他の事項)

第8条の9 第8条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第9条 条例第17条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の7第5項において準用する条例第17条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号及び第5号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第10条 条例第17条の7第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第11条 条例第17条の7第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第15条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第12条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第13条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務等職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間、休日等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間、休日等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 勤務時間、休日等条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第14条 第8条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第15条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の205

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の97.5

(支給日)

第16条 条例第17条の4第1項及び第17条の5第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に掲げる日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(端数計算)

第17条 条例第17条の4第2項の期末手当基礎額又は条例第17条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月10日から適用する。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。

(昭和54年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、昭和54年6月2日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第12条第2項第4号中「休日」を「上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条第2項に規定する職員の休日」に改める改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第12条第2項第4号中「(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)」を「(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)」に改める改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第2項第4号中前項の改正規定は、平成3年1月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定、別表の改正規定及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第8条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成16年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則は平成20年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第2号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第15条第2号の改正は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第11号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年8月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年3月1日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年11月30日規則第12号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年8月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年2月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第15条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和5年2月17日規則第1号)

1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和6年2月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第15条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

職員

加算割合

職務の級が8級及び7級の職員

100分の20

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員

100分の5

職務の級が3級の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

備考 この表を適用する場合において、加算割合が100分の5である職員が、支給年度の4月1日において満55歳以上である場合は、同表の規定にかかわらず、加算割合を100分の10として算定するものとする。

別表第2(第12条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第16条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年6月29日 規則第4号

(令和6年2月19日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年6月29日 規則第4号
昭和44年5月27日 規則第1号
昭和46年1月14日 規則第1号
昭和48年3月24日 規則第2号
昭和54年6月13日 規則第6号
昭和61年10月15日 規則第3号
平成2年1月31日 規則第2号
平成3年2月25日 規則第8号
平成4年3月30日 規則第4号
平成7年5月30日 規則第2号
平成8年2月29日 規則第6号
平成8年8月8日 規則第11号
平成10年8月10日 規則第8号
平成12年2月23日 規則第1号
平成14年2月28日 規則第3号
平成15年3月14日 規則第15号
平成16年8月4日 規則第3号
平成17年11月29日 規則第3号
平成20年5月26日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第2号
平成22年8月31日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第11号
平成24年8月1日 規則第7号
平成26年12月2日 規則第2号
平成28年3月1日 規則第1号
平成28年11月30日 規則第12号
平成29年8月10日 規則第7号
平成30年2月22日 規則第2号
平成31年3月1日 規則第1号
令和2年2月21日 規則第1号
令和5年2月17日 規則第1号
令和6年2月19日 規則第3号