○現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和53年3月8日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する現業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、一般職に属する職員で次の各号の一に掲げる者をいう。

(1) 技術士

(2) 管理士

(3) 前2号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者

(給与の種類)

第3条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第4条 給料表については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び号給を設けて定めるものとする。

3 職員の受ける給料は、その職務と責任に応じ、かつ、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対し支給する。

(地域手当)

第5条の2 職員には、人事院規則の定めるところに準じて地域手当を支給する。

(住居手当)

第5条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、管理者の定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払つている職員及び管理者の定める職員に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、職員が勤務のため、その者の住所から勤務場所に通勤する場合に支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日及び休日の代休日に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は、支給されない。

(夜間勤務手当)

第9条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項及び第9条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日、12月1日において現に在職する職員に対し、在職期間に応じ支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日、12月1日において現に在職する職員に対し、その勤務成績に応じ支給する。

(支給の基準)

第14条 職員の給与は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与の例によらない勤務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業の承認を受けて育児休業をしている職員には、その育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないこと(欠勤、遅刻、早退をいう。)につき特に承認のあつた場合を除くほか、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律第9条の規定により部分休業又は上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号)第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例(昭和39年条例第14号)第16条の規定は、前項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者の定めるところにより給与を支給することができる。

(臨時職員の給与)

第18条 臨時職員の給与は、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第5条及び第5条の3の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の給与に関する条例附則第7項第8項及び第14項の規定の例により管理者が別に定める。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第5条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(その他の経過措置の管理者への委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和53年3月8日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和53年3月8日 条例第5号
昭和61年2月26日 条例第2号
平成4年2月28日 条例第9号
平成8年2月29日 条例第2号
平成14年2月20日 条例第1号
平成14年2月20日 条例第5号
平成15年2月21日 条例第15号
平成16年8月12日 条例第3号
平成18年2月17日 条例第11号
令和5年2月17日 条例第2号