○上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する規則

昭和59年3月8日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第3項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払つた金額で、所要の払戻し手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の旅費に関する規則

昭和59年3月8日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和59年3月8日 規則第3号
平成5年8月10日 規則第5号
平成21年2月20日 規則第14号