○上尾、桶川、伊奈衛生組合手数料条例

平成14年8月7日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汲取し尿 上尾市、桶川市及び伊奈町(以下「組合市町」という。)の長から委託を受けた者が、受託区域内から収集したし尿をいう。

(2) 浄化槽汚泥 組合市町の長から浄化槽清掃業の許可を受けて組合市町の区域内から収集した浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)に係る汚泥をいう。

(3) 事業者 汲取し尿及び浄化槽汚泥を収集し、組合に搬入する者をいう。

(手数料の金額等)

第3条 手数料の金額は、上尾、桶川、伊奈衛生組合(以下「組合」という。)に搬入した汲取し尿及び浄化槽汚泥の量に応じて次の各号に定める額とする。

(1) 汲取し尿 1,800キログラムにつき50円

(2) 浄化槽汚泥 1,800キログラムにつき50円

2 前項の手数料は、事業者が1箇月に搬入した汲取し尿及び浄化槽汚泥の合計量を1,800で除して得た数に50円を乗じて得た額とする。ただし、その金額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(納入義務者)

第4条 手数料の納入義務者は、第2条第3号に規定する事業者とする。

(徴収の時期等)

第5条 手数料は、組合が毎月初めに前月分の搬入量に基づいて算出した金額を納付書により事業者に請求し、事業者は定められた納期限までに組合の指定金融機関に納入しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、平成14年9月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る手数料から適用し、同日前の手数料については、なお従前の例による。

3 上尾、桶川、伊奈衛生組合し尿処理場設置及び管理条例(昭和41年条例第8号)は廃止する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合手数料条例

平成14年8月7日 条例第11号

(平成14年9月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成14年8月7日 条例第11号