○上尾、桶川、伊奈衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月17日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することのできる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約

(2) 施設の運転管理業務委託に関する委託契約

(3) ソフトウェアの使用許諾を伴う業務契約

(4) 事務機器、電子計算システム及び医療用機器の賃貸借契約

(5) 公用車の賃貸借契約

(6) 賃貸借契約に付随する維持管理業務に関する委託契約

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月19日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月17日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成18年2月17日 条例第12号
令和6年2月19日 条例第4号