○上尾、桶川、伊奈衛生組合工事等執行規程

平成26年3月28日

規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 工事執行伺及び執行通知書(第3条・第4条)

第3章 一般競争入札(第5条―第7条)

第4章 指名競争入札(第8条―第11条)

第5章 随意契約(第12条)

第6章 契約の締結(第13条―第15条)

第7章 工事の変更(第16条)

第8章 工事の執行(第17条―第38条)

第9章 補則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 上尾、桶川、伊奈衛生組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事、設計等の業務の委託の執行については、法令その他に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。

(2) 設計等の業務 次に掲げる業務をいう。

 工事の設計又は施工監理の業務

 工事の執行に関連する調査、企画又は立案の業務

 土地の測量の業務(地図の調製を含む。)

 計量法(昭和26年法律第207号)に基づく計量証明の業務

 土木施設の維持及び管理の業務

 建築施設の維持及び管理の業務

 その他役務の提供等の業務

(3) 入札執行者 管理者又はその補助職員で、入札執行に関する権限を与えられた者をいう。

(4) 入札担当主幹 入札に係る事務を担当する主幹をいう。

(5) 主幹 工事の執行に係る予算の執行及び施工監理を担当する主幹をいう。

第2章 工事執行伺及び執行通知書

(工事執行伺)

第3条 主幹は、工事を執行しようとするときは、様式第1号の工事執行伺により決裁を受けなければならない。

(執行通知書)

第4条 主幹は、前条の規定により決裁を受けたときは、当該決裁文書の写し、設計図及び仕様書を添付した様式第2号の執行通知書を入札担当主幹に送付しなければならない。

第3章 一般競争入札

(入札書)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者又はその代理人は、様式第3号の入札書に必要事項を記載し記名押印の上、これを封書にして指定した時間に入札しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、委任状を提出しなければならない。

3 入札書は、訂正し、又は引き換えることができない。

(入札の無効)

第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 委任状を提出しない代理人のした入札

(2) 記名又は押印を欠く入札

(3) 金額を訂正した入札

(4) 誤字、脱字等により金額その他記載事項が明らかでない入札

(5) 明らかに連合と認められる入札

(6) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

(7) 前各号のほか、入札に関する条件に違反した入札

(入札結果の通知)

第7条 入札執行者は、落札者に書面又は口頭をもって、落札した旨の通知をしなければならない。

2 入札担当主幹は、入札を行ったときは、その結果について速やかに様式第4号の入札・随契結果表を作成するとともに、様式第5号の入札・随契結果通知書を主幹に送付しなければならない。

第4章 指名競争入札

(指名委員会への諮問)

第8条 入札担当主幹は、第4条の規定により通知された工事を指名競争入札に付そうとするときは、上尾、桶川、伊奈衛生組合工事請負業者等指名委員会規程(平成13年規程第3号)に基づく上尾、桶川、伊奈衛生組合工事請負業者等指名委員会に諮らなければならない。

(指名業者の選定)

第9条 入札担当主幹は、指名競争入札を執行しようとするときは、様式第6号の指名業者選定伺により決裁を受けなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第10条 第5条から第7条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(再度入札)

第11条 指名競争入札の結果、落札者がない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。

2 再度入札は、2回限りとする。

3 入札執行者は、再度入札に当たり、前回の入札における最低入札金額を入札者全員に告げなければならない。

第5章 随意契約

(随意契約)

第12条 第7条第2項の規定は、主幹が随意契約をして工事を執行するときに準用する。ただし、入札・随契結果通知書の送付を除くものとする。

2 第9条の規定は、主幹が随意契約をして工事を執行するときに準用する。ただし、軽微なものについては、工事執行伺の決裁でこれに代えることができる。

第6章 契約の締結

(支出負担行為)

第13条 主幹は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号に規定する金額を超える工事請負契約を締結しようとするために上尾、桶川、伊奈衛生組合予算規則(平成元年規則第1号)第14条に規定する支出負担行為決議票により決裁を受けたときは、その旨を入札担当主幹に通知するものとする。

(契約の保証)

第14条 管理者は、工事請負契約を締結しようとするときは、当該契約の相手(以下「受注者」という。)に対し、次の各号の一に掲げる保証を付することを請求しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 上尾、桶川、伊奈衛生組合契約規則第4条第3項から第5項までに規定する有価証券の提供

(3) 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。)の保証

(4) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

(5) 公共工事履行保証証券による保証

(6) 履行保証保険契約の締結

2 請負代金額が500万円未満の工事であって、次の各号に該当するときは、前項の規定を適用しないことができる。

(1) 当該契約の相手方が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(2) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(保証人)

第14条の2 管理者は、第2条第2号アからまでに規定する業務(以下「委託業務」という。)の委託契約を締結しようとする場合において、当該契約の相手方(以下「受託者」という。)に代わって委託業務の履行を確保する必要があると認めるときは、受託者に対し、保証人を立てさせることができる。

2 前項の保証人は、指名競争入札参加資格者名簿に登載され、かつ、当該契約を締結する者と同程度の契約を履行したことのある者で、かつ、管理者が適当と認めたものでなければならない。

(契約書、請書)

第15条 工事請負契約は、設計図、仕様書その他関係書類(以下「設計図書」という。)を添付した契約書を作成して行わなければならない。ただし、条件付の工事を除くほか、軽微なものについては、設計図書を添付した請書でこれに代えることができる。

2 入札担当主幹は、契約書を作成したときは、様式第7号の契約締結通知書を主幹に送付しなければならない。

第7章 工事の変更

(工事の変更)

第16条 第3条第4条及び第13条から第15条までの規定は、工事の変更について準用する。この場合において、第3条中「様式第1号の工事執行伺」とあるのは、「様式第8号の工事変更執行伺」と読み替えるものとする。

第8章 工事の執行

(工事の着手)

第17条 主幹は、工事請負契約締結の日から14日以内に、受注者をして工事に着手させなければならない。ただし、天候その他正当な理由によるときは、この限りでない。

2 主幹は、受注者が工事に着手したときは、直ちに様式第9号の着工届を提出させなければならない。

(工事の施工基準)

第18条 主幹は、工事を設計図書に基づいて施工させなければならない。

2 設計図書に明示されていない事項があるとき又は設計図書に疑義があるときは、管理者は、受注者と協議して定めなければならない。

(工事工程表の提出)

第19条 主幹は、当該工事の工程表を着工日までに、受注者をして提出させなければならない。

2 主幹は、必要と認めるときは、受注者から工事費内訳明細書を徴取することができる。

3 主幹は、前2項の規定により提出された工事工程表又は工事費内訳明細書を不適当と認めるときは、受注者と協議の上変更させることができる。

(下請の制限)

第20条 主幹は、受注者がその工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、受注者をして様式第10号の請負工事一部下請届を提出させなければならない。

2 主幹は、前項の第三者について著しく不適当と認められるものがあるときは、これを変更させなければならない。

(工事の監督)

第21条 監督員は、主幹が当該所属の職員のうちから指定するものとする。

2 監督員は、設計図書に定められた事項の範囲内において次の職務を行う。

(1) 工事現場を常に巡視して、工事が設計図書に基づいて施工されるよう監督すること。

(2) 施工に立ち会い、必要に応じて受注者に指示を与えること。

(3) 施工上必要があるときは、設計図書に基づいて細部設計図若しくは原寸図を作成して受注者に指示し、又は受注者の作成する細部設計図若しくは原寸図を検討すること。

(4) 工事材料の承認、検査及び確認をすること。

(5) その他工事の施工上必要と認められる事項

3 監督員は、前項各号に掲げる職務を行うに当たり、重要な事項については主幹に報告するとともに、その指示を受けなければならない。

(施工監理業者への委託)

第22条 管理者は、工事の内容により必要と認めるときは、施工監理業者に対し、監督員の補助業務を委託することができる。

2 前項の規定による委託を行ったときは、主幹は、その旨を受注者に通知しなければならない。

3 施工監理業者への委託方法については、別に管理者が定めるものとする。

(受注者の現場整理)

第23条 主幹は、受注者又はその代理人(以下「現場代理人」という。)をして工事の施工中現場に常駐させ、監督員又は前条の施工監理業者の監督又は指示に従わせ、工事現場の取締り及び施工に関する一切の管理をさせなければならない。

2 前項の規定により現場代理人を決定したとき又は変更したときは、主幹は、様式第11号の現場代理人等届により、直ちにこれを届け出させなければならない。

3 主幹は、前項の現場代理人を不適当と認めたときは、これを変更させなければならない。

(主任技術者等の設置)

第24条 主幹は、受注者をして、工事の施工について技術上の管理をつかさどる主任技術者又は監理技術者及び専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定めさせなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、主任技術者、監理技術者及び専門技術者について準用する。

(材料の承認及び検査)

第25条 主幹は、受注者が使用する工事材料について、使用前に様式第12号の材料承認申請書を提出させて検査し、又は監督員をして検査させなければならない。

2 主幹は、前項の検査について必要と認めるときは、様式第13号の材料検査結果報告書により監督員をして検査結果を報告させるものとする。

3 検査の結果、不合格と決定した工事材料は、遅滞なく引き取らせなければならない。

(材料の調合等)

第26条 主幹は、工事材料のうち調合を要するもの又は地下に埋設する工事その他完成後明視することができない工事については、監督員立会いの上施工させなければならない。ただし、見本又は写真記録等によってこれに代えることができる場合は、この限りでない。

(支給材料)

第27条 主幹は、工事の施工に当たり組合が材料を支給し、又は機具を貸与する場合は、その材料又は機具の品名、数量、品質及び規格若しくは性能は設計図書で定め、引渡しの場所及び引渡しの時期は、受注者と協議して定めるものとする。

2 材料又は機具の引渡しには、受注者又は現場代理人を立ち会わせなければならない。

3 主幹は、材料又は機具の引渡しを行ったときは、直ちに受注者から受領書又は借用書を徴収しなければならない。

(図面と工事現場の状態の不一致)

第28条 主幹は、工事の施工に当たり、設計図書と工事現場の状態が一致しないとき又は地盤等について予期することのできない状態が発見されたときは、受注者をしてその旨を届け出させなければならない。

2 主幹は、前項の規定による届出があったときは、直ちにこれを調査し、又は監督員をして調査させた上、受注者に適切な指示を与えなければならない。

(工事の変更及び中止)

第29条 管理者は、工事の施工中必要があるときは、工事内容を変更し、又は工事の施工を一時中止し、若しくは工事を打ち切ることができる。

2 前項の場合においては、受注者と協議の上書面でその旨を定めなければならない。

(工期の延長)

第30条 管理者は、受注者が、天候の不良その他の理由により工期内に工事を完成することができず、工事の延長を求めた場合は、これに応ずることができる。

2 前項の場合において、その理由が受注者の責めに帰すべきときは、主幹は、受注者に履行遅延の損害金請求の手続をとらなければならない。

3 第1項の場合において、主幹は、受注者をして期限内に様式第14号の工期延長申請書を提出させなければならない。

(臨機の処置)

第31条 主幹は、工事目的物の引渡し前に、災害等により当該目的物が損害を被るおそれがあると認めるときは、受注者をして損害を防止するために必要な処置をとらせなければならない。

(工事の完成)

第32条 主幹は、工事が完成したときは、受注者をして速やかに様式第15号の完成届を提出させなければならない。

(工事の検査)

第33条 主幹は、次の各号の一に該当するときは、上尾、桶川、伊奈衛生組合工事等検査規則(令和3年規則第1号)に基づき工事検査を受けさせなければならない。

(1) 前条の規定により、受注者から完成届を提出されたとき。

(2) 第35条の規定により部分使用しようとするとき。

(3) 第36条の規定により部分払しようとするとき。

(4) 天災等不可抗力による損害の発生その他の理由により、工事の既済部分を確認する必要が生じたとき。

2 監督員は、前項の検査に立ち会い、必要な書類を提出して当該検査に協力しなければならない。

3 主幹は、第1項第1号の事由に基づく検査に合格しない工事については、工事手直し指示書により期間を定めて修補又は改造をさせ、再検査を受けさせなければならない。ただし、軽微なものについては、工事手直し指示書の発行を省略することができる。

(引渡し)

第34条 管理者は、前条第1項第1号の事由に基づく検査に合格したときは、直ちに様式第16号の完成検査済証明書を発行してその引渡しを受けるものとする。

2 前項の引渡しを受けるときは、受注者をして様式第17号の工事目的物引渡書を提出させなければならない。

(部分使用)

第35条 管理者は、工事の一部が完成したものについてその部分の検査を行い、検査に合格したときは、受注者の同意を得た上でその一部又は全部を使用することができる。

(部分払)

第36条 部分払をすることができる工事は、請負代金額が2,000万円以上のものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 部分払の特約は、契約書を作成して行わなければならない。

3 部分払をしようとするときは、あらかじめ受注者をして出来形調書を提出させなければならない。

4 管理者は、出来形調書及び第33条に基づく検査により既済部分の確認されたものにつき部分払をする額を算定し、受注者に通知するものとする。

(契約の解除による残存物件の処分)

第37条 主幹は、契約を解除したときは、期間を指定して工事現場の残存物件を受注者に引き取らせる等の方法により原状に復させなければならない。

(書類の整備)

第38条 監督員は、次の各号に掲げる書類を整備しておかなければならない。

(1) 設計図書

(2) 着工届

(3) 工事工程表

(4) 請負工事一部下請届

(5) 現場代理人等届

(6) 材料承認申請書

(7) 材料検査結果報告書

(8) 工事写真記録

(9) 完成届

(10) 完成図

(11) 工事手直し指示書の控

(12) 完成検査済証明書の控

(13) その他必要な資料

第9章 補則

(適用除外)

第39条 第4条の規定は、請負代金額又は請負見込額が上尾、桶川、伊奈衛生組合契約規則(昭和63年規則第4号)別表第1項に定める金額以下の工事については、これを適用しない。

2 第17条第2項第20条第23条第2項及び第3項並びに第24条の規定は、工事のうち請負代金額10万円以下のもの及び施設又は設備の修繕で請負代金額30万円以下のものについては、これを適用しない。

(委託業務への準用)

第40条 第3条から第13条まで及び第15条から前条までの規定(その他役務の提供等の業務にあっては、第3条から第16条まで、第29条第36条及び第39条)は、組合が請負契約又は準委任契約として発注する委託業務について準用する。この場合において、「工事」とあるのは「委託業務」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第17条第2項

着工届

着手届

第20条第1項

請負工事一部下請届

委託業務下請承認願

第27条

材料

委託業務に必要な資料

第30条第3項

工事延長申請書

履行期間延長申請書

第32条

完成届

委託業務完了届

第34条

完成検査済証明書

委託業務完了検査済証明書

第39条第1項

別表第1項

別表第6項

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規程第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月9日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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上尾、桶川、伊奈衛生組合工事等執行規程

平成26年3月28日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成26年3月28日 規程第2号
平成31年3月15日 規程第5号
令和元年8月9日 規程第1号
令和3年3月23日 規程第1号