○上尾、桶川、伊奈衛生組合個人情報保護法施行条例

令和5年2月17日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会及び監査委員をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 写しの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から29日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限)

第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第7条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第8条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、実施機関が定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

(審査会への諮問)

第9条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、上尾、桶川、伊奈衛生組合行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年条例第10号)第1条に規定する上尾、桶川、伊奈衛生組合行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開・個人情報保護審議会条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開・個人情報保護審議会条例(平成28年条例第9号)

(2) 上尾、桶川、伊奈衛生組合個人情報保護条例(平成28年条例第8号)

(上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開・個人情報保護審議会条例等の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開・個人情報保護審議会条例(以下この条において「旧情報公開・個人情報保護審議会条例」という。)第1条に規定する上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開・個人情報保護審議会(以下この条において「旧情報公開・個人情報保護審議会」という。)の委員である者又はこの条例の施行前において旧情報公開・個人情報保護審議会の委員であった者に係る旧情報公開・個人情報保護審議会条例第6条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

第4条 次に掲げる者に係る附則第2条の規定による廃止前の上尾、桶川、伊奈衛生組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第13条第2項の規定によるその職務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下この項において「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けている者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けていた者

(3) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事している者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第4項までの規定による請求又は旧条例第33条第1項若しくは同条第2項において準用する旧条例第14条第2項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示及び訂正等並びに取扱いの是正の申出に対する処理については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により附則第7条の規定による改正前の上尾、桶川、伊奈衛生組合行政不服審査会条例(平成28年条例第10号)第1条の規定により組合に置かれた同条に規定する上尾、桶川、伊奈衛生組合行政不服審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第10号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第3号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第9号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第5条 旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開条例の一部改正)

第6条 上尾、桶川、伊奈衛生組合情報公開条例(平成28年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上尾、桶川、伊奈衛生組合行政不服審査会条例の一部改正)

第7条 上尾、桶川、伊奈衛生組合行政不服審査会条例(平成28年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上尾、桶川、伊奈衛生組合行政不服審査法関係手数料条例の一部改正)

第9条 上尾、桶川、伊奈衛生組合行政不服審査法関係手数料条例(平成28年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上尾、桶川、伊奈衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第10条 上尾、桶川、伊奈衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

上尾、桶川、伊奈衛生組合個人情報保護法施行条例

令和5年2月17日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)