○上尾、桶川、伊奈衛生組合年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和6年1月22日

規則第1号

(総則)

第1条 この規則は、上尾、桶川、伊奈衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(次条第2項において「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(条例第12条の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第3条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

2 前項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(人事異動通知書の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条の規定により採用した職員をいう。)が当然退職する場合

(報告)

第5条 任命権者(管理者である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を管理者に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和6年1月22日 規則第1号

(令和6年1月22日施行)