○上尾、桶川、伊奈衛生組合会計規則

平成14年3月28日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 収入(第5条―第28条)

第3章 支出(第29条―第57条)

第4章 振替(第58条・第59条)

第5章 公金の保管(第60条・第61条)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第62条・第63条)

第7章 決算(第64条・第65条)

第8章 指定金融機関(第66条―第68条)

第9章 帳票(第69条)

第10章 補則(第70条・第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 上尾、桶川、伊奈衛生組合(以下「組合」という。)の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歳入徴収権者 管理者及び上尾、桶川、伊奈衛生組合事務専決規程(平成11年規程第3号)により、収入に係る徴収の権限の専決を受けている者をいう。

(2) 支出命令権者 管理者及び上尾、桶川、伊奈衛生組合事務専決規程により、支出に係る命令の権限の専決を受けている者をいう。

(3) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員並びに出納員から当該事務の一部の委任を受けた物品取扱員をいう。

(4) 納入通知書等 納入通知書、納入書及び納付書をいう。

(5) 納入者 前号の納入通知書等により、歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(6) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴し、又は法令の規定若しくは契約により組合が保管する現金及び有価証券で、組合の所有に属しないものをいう。

第3条 削除

(出納員等)

第4条 組合に出納員及び物品取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員は事務局長をもって充てる。

3 物品取扱員は、出納員の命を受け、物品の出納又は保管の事務をつかさどる。

4 管理者は、物品取扱員に任命したときは、その職及び氏名を会計管理者及び出納員に通知するものとする。

(出納員の公印)

第4条の2 出納員が領収に用いる公印は、様式第1号のとおりとする。

第2章 収入

(歳入の調定)

第5条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を調査し、決定しなければならない。

(事後調定)

第6条 その性質上納付前に調定できない収入については、歳入徴収権者は、会計管理者等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(分納金額の調定)

第7条 歳入徴収権者は、分割して納付される歳入については、納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定額の変更)

第8条 歳入徴収権者は、調定をした後において、当該調定した金額に変更すべき事実を確認した場合においては、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 歳入徴収権者は、納入者が誤って納入義務のない現金を納付し、又は調定額を超えた金額を納付した場合においては、その納付した金額について調定外誤納として第5条の規定に準じて調定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第9条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条に規定する誤払金等の戻入の手続きをしようとするときは、当該事実を確認した日をもって第5条に準じて行うものとする。

(納期限の指定)

第10条 歳入徴収権者は、別に納期限が定められているものを除き、令第154条第2項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して20日以内においてその期日を定めるものとする。ただし、その期日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その翌日を納期限とする。

(納入の通知)

第11条 歳入徴収権者は、第5条第7条及び第8条の規定に基づく調定をした場合には、納入通知書等を作成し、納入者に通知しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第12条 歳入徴収権者は、第5条から第9条までの規定により歳入の調定をしたときは、調定通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(納入通知書の表示)

第13条 第9条に規定する歳出の戻入に係る納入通知書には、上部余白にその旨を表示しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第14条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書を亡失し、又は著しくき損した旨の申出があったときは、当該納入通知書を再発行するものとし、その上部余白に再発行である旨を表示するものとする。

(領収書の交付)

第15条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収を証する書面を納入者に交付しなければならない。

(収納金の払込)

第16条 会計管理者及び出納員は、収納した現金を払込書によって、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

2 出納員は、前項の払込を終わったときは、直ちに収納報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

(口座振替による納付)

第17条 納入者が、令第155条の規定に基づき口座振替の方法により歳入の納付をしようとするときの手続は、管理者が別に定める。

(小切手の支払地)

第18条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、指定金融機関が加入している手形交換所の手形交換取扱地域とする。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第19条 国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第20条 会計管理者等は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。

(1) 振出しの日から起算し、8日を経過して呈示された小切手

(2) 発行の日から起算し、55日を経過して提示された郵便振替貯金払出証書及び郵便為替証書

(小切手納付の表示)

第21条 会計管理者等及び指定金融機関は、小切手による納付があったときは、納入通知書等の各片の上部余白に「小切手受領」の表示をし、その金額が、納入金額の一部であるときは、当該表示のかたわらに小切手金額を付記しなければならない。

(不渡金額の整理)

第22条 会計管理者は、指定金融機関から小切手不渡報告書を受けたときは、歳入から不渡金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書を歳入徴収権者に送付しなければならない。

(不渡金額の徴収手続)

第23条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納付書を作成し、その上部余白に「小切手不渡」又は「小切手不渡分」と表示して納入者に交付しなければならない。

(不渡小切手の処置)

第24条 令第156条第3項の規定による会計管理者の通知は、小切手不渡通知書によるものとする。

(収入の整理)

第25条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を科目別に整理し、関係の帳票に記録するとともに、当該収入に係る領収済通知書、振替済通知書、納付書の原符その他の書類を歳入徴収権者に送付しなければならない。

2 歳入徴収権者は、前項の規定による書類の送付を受けたときは、関係の帳票に収入済の記録をしなければならない。

(督促)

第26条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により、督促を必要とするときは、滞納者ごとに滞納整理票を作成し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 第10条の規定は、督促状に指定する期限についてこれを準用する。

(欠損処分)

第27条 歳入徴収権者は、収入について欠損処分をしようとするときは、欠損処分の理由及びその調査の結果を記載した欠損処分調書を添付した欠損処分伺を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第28条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、欠損処分書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第3章 支出

(支出命令)

第29条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し、確認したうえ、会計管理者等に支出の命令をしなければならない。

(1) 予算配当額の範囲内であること。

(2) 年度別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

2 支出の命令は、支出命令書によるものとし、当該支出命令書には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合は、支出負担行為に必要な書類をもってこれに代えることができる。

(支出命令書の表示)

第30条 継続費逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替え及び歳入の戻出に係る支出命令書には、上部余白にその旨を表示しなければならない。

(支出命令書の記載事項及び添付書類)

第31条 支出命令書には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次に掲げる区分による要件の記載及び調書を添付しなければならない。

区分

記載事項

添付書類

1 報酬、給料及び職員手当等

支給を受ける者の職、氏名及び金額


2 賃金

就労場所、日数及び日額等

就労を確認できる書類

3 旅費及び費用弁償

用務、出張先、日程並びに出張者の職及び氏名

出張命令書

4 需用費、原材料費及び備品購入費

用途(事務用品は除く。)、名称及び規格

請求書及び検収を証する書類

5 役務費

当該役務の内容又は種類等

請求書又は明細書

6 委託料

当該委託の内容及び期間等

請求書及び事実を証明する書類

7 使用料及び賃借料

当該土地又は物件の名称、所在地、期間及び用途

請求書及び使用又は借用を証明する書類

8 工事請負費

当該工事の件名、施工場所及び工事費

請求書及び工事検査済を確認できる書類

9 公有財産購入費

名称(不動産の場合は所在地)及び用途

請求書

10 負担金、補助及び交付金

当該補助金の内容

請求書又は通知書の写し

11 補償、補塡及び賠償金

当該補償等の内容

事実を証明する書類

12 前各号以外のもの


支出の内容を明らかにした書類

(小切手による支払)

第32条 会計管理者等は、支出命令書に基づき、小切手をもって直接債権者に支払いをしようとするときは、令第165条の4の規定により小切手を振り出し、領収書を徴さなければならない。

(現金による支払)

第33条 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払いをしようとするときは、現金支払票を作成し、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 前項の現金支払いに充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から現金を受領しなければならない。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第34条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、それぞれ別の容器に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第35条 小切手帳は、年度別に常時1冊を使用しなければならない。

(使用小切手)

第36条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(小切手番号)

第37条 小切手には、第35条の規定による小切手帳ごとに、一会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第38条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第39条 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第40条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は左側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する会計管理者印を押さなければならない。

(書き損じ小切手の取扱い)

第41条 書き損じによる小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手整理簿)

第42条 会計管理者は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(使用済小切手帳等の保存)

第43条 会計管理者は、使用済の小切手帳を、証拠書類として整理し、保存しなければならない。

2 会計管理者は、現に使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手の喪失)

第44条 会計管理者は、小切手所持人が喪失により当該小切手を提出できないときは、当該喪失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(資金前渡)

第45条 令第161条第1項第14号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 交際費

(2) 即時支払いをしなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費

(3) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払いを要する経費

(4) 土地、家屋又は物件の補償料及び賃借料

(5) 災害弔慰金及び災害見舞金

(6) 損害賠償金

(資金前渡職員)

第46条 令第161条第1項各号、同条第2項及び前条各号に掲げる経費を資金前渡することができる職員は事務局長とする。ただし、事務局長が事故その他の理由により資金前渡することができないとき、又は特に必要があると認めたときは、管理者は会計管理者と協議のうえ事務局長以外の指定した職員に資金前渡することができる。

(前渡資金の管理)

第47条 資金前渡を受けた者は、前渡を受けた資金を直ちに支払う場合を除いては、確実な金融機関に預金しなければならない。

2 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備え、出納の都度整理しなければならない。ただし、直ちに支払いを完了する場合は、この限りでない。

3 資金前渡を受けた者は、第1項の規定により預金した場合の預金利子は、歳入として直ちに指定金融機関に払い込まなければならない。

(前渡資金の精算)

第48条 資金前渡を受けた者は、その支払いを完了したときは、資金前渡精算票を作成し、領収を証する書類を添えて支払に係る事務終了後5日までに会計管理者に提出しなければならない。支払事務完了後5日までに精算が困難な資金前渡にあっては、会計管理者と協議し、別の方法によりその精算をすることができる。

2 精算による残金は、直ちに資金前渡戻入命令書兼精算票によって支出した科目に戻入しなければならない。

(概算払)

第49条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 損害賠償金

(概算払の精算)

第50条 支出命令権者は、概算払をした経費について、当該経費に係る事務の終了後5日以内に概算払精算票を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 第48条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(前金払)

第51条 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 渡切旅費

(繰替払)

第52条 会計管理者等又は指定金融機関は、管理者の通知により繰替払をしたときは繰替使用計算書を作成し、債権者の領収書を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに繰替使用額の補てんの手続きをしなければならない。

3 前項の補てんは、振替の手続きによってするものとする。

(隔地払)

第53条 会計管理者は、隔地の債権者に支払いをするため必要があるときは、指定金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(送金手続)

第54条 会計管理者は、前条第1項の規定により指定金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第55条 令第165条の2に規定する管理者が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の方法による支払手続)

第56条 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしようとするときは、口座振替通知書を債権者に送付するとともに「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

(支出の整理)

第57条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を科目別に整理し、関係帳票に記録しなければならない。

2 会計管理者は、毎日支出に関する証拠書類をとりまとめ、科目別に区分し、集計表を付し、関係帳票と照合のうえ、これを編集保存しなければならない。

第4章 振替

(振替の範囲)

第58条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(2) 収入支出の年度及び科目の更正

(3) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に指定した事項

(振替手続)

第59条 歳入徴収権者又は支出命令権者は、振替による収入支出の整理をする場合は、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の書類の送付を受けたときは、収入又は支出の例により執行処理しなければならない。

第5章 公金の保管

(歳計現金の保管)

第60条 会計管理者は、歳計現金を、指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、管理者と協議しなければならない。

(歳計現金の現在高報告)

第61条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末、歳計現金現在高を管理者に報告しなければならない。

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第62条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収した所得税

 個人の県民税及び他の市町村の特別徴収に係る市町村民税

 社会保険料

 その他保管金

(3) 保管有価証券

(準用規定)

第63条 第5条から第58条までの規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納についてこれを準用する。

第7章 決算

(決算調書の作成)

第64条 事務局長は、その所管に属する歳入歳出決算事項別調書並びに公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(決算の調整)

第65条 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに歳入簿及び歳出簿と証憑書類並びに前条の規定により送付された書類を対照又は整理して決算を調整し、8月31日までに管理者に提出しなければならない。

第8章 指定金融機関

(統括店)

第66条 指定金融機関の統括店は、株式会社埼玉りそな銀行桶川支店とし、組合に属する公金の収納及び支払いの事務を統括する。

2 統括店は、次の各号に定める事務を行わなければならない。

(1) 毎日、収納金の日計表を作成し、会計管理者に提出すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、統括上必要な事項

(歳計現金の受払い)

第67条 指定金融機関は、この規則に定める場合を除いては、会計管理者等の通知がなければ、歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしてはならない。

(収納の通知等)

第68条 指定金融機関は、現金による収納があったときは、納入者に領収書を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

第9章 帳票

(財務処理の帳票及び帳簿)

第69条 この規則に定める帳票等の様式は、管理者が別に定める。

2 管理者は、前項に定める票簿のほか、必要により補助票簿を設けることができる。

第10章 補則

(首標金額の表示)

第70条 納入通知書等、請求書、領収書、調定通知書、支出命令書及びその他の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いるものとし、¥の記号を頭書しなければならない。ただし、首標金額を縦書きをもって表示する場合においては、漢字を用いるものとし、「1」、「2」、「3」及び「10」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(記載事項の訂正)

第71条 前条に規定する収支に関する証拠書類の首標金額を除くその他記載事項で、訂正しようとするときは、訂正を要する部分に二線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

第2条 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(上尾、桶川、伊奈衛生組合収入役の職務を代理する者を定める規則の廃止)

第3条 上尾、桶川、伊奈衛生組合収入役の職務を代理する者を定める規則(昭和42年規則第2号)は、廃止する。

(上尾、桶川、伊奈衛生組合事務専決規程の一部改正)

第4条 上尾、桶川、伊奈衛生組合事務専決規程(平成11年規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

上尾、桶川、伊奈衛生組合会計規則

平成14年3月28日 規則第6号

(平成20年3月19日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成14年3月28日 規則第6号
平成15年10月2日 規則第4号
平成19年8月1日 規則第2号
平成20年3月19日 規則第7号