上尾、桶川、伊奈衛生組合
入札参加心得

(平成13年10月23日管理者決裁)

 

(趣旨)

第1条 組合が発注する建設工事の請負及び設計、調査、測量その他の業務委託並びに物品の購入及び借入れ(以下「工事等」という。)に係る競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は、別に定めるもののほか、この心得の定めるところによる。

 

(資格の取消し)

第2条 競争入札の参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及び破産者に該当することとなった場合は、直ちにその旨を申し出なければならない。

2 前項に該当した者の入札参加の資格は、取り消す。

第3条 競争入札の参加者が、次の各号のいずれかに該当する者となり、又はこれに該当する者を代理人、支配人、その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、入札参加の資格を取り消す。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗悪にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

第4条 入札参加者が、当該入札が執行されるまでの間に、上尾、桶川、伊奈衛生組合建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年告示第10号)別表第1又は別表第2の各号のいずれかに該当し、指名停止を受けた場合は、当該入札の参加資格を取り消す。

 

(入札)

第5条 入札参加者は、上尾、桶川、伊奈衛生組合建設工事請負契約約款(業務委託の場合は、業務委託契約約款又は設計業務等委託契約約款)、図面、設計書、仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの図面、設計書及び仕様書を「設計図書」という。)、上尾、桶川、伊奈衛生組合競争入札参加者心得及び指名通知の記載事項並びに現場を熟知のうえ、入札しなければならない。この場合において疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札は、指名通知又は告示で公表した日時及び場所において行う。この場合において、公表された時間に遅刻した者の入札参加は認められない。

3 入札参加者は、入札書に必要な事項を記載し、記名押印のうえ、これを封書にして入札しなければならない。

4 入札は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額により行わなければならない。

5 入札参加者が、代理人をして入札させようとするときは、当該代理人に代理である旨の委任状を提出させなければならない。

 

(入札の辞退)

第6条 指名又は入札参加の確認を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名又は入札参加の確認を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を執行する者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

 

(公正な入札の確保)

第7条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

 

(入札書の書換等の禁止)

第8条 入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

 

(入札の取りやめ等)

第9条 入札参加者の連合、妨害、不正行為等により、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

 

(開札)

第10条 開札は、入札終了後直ちに当該入札場所において、入札参加者を立ち合わせて行う。

 

(入札の無効)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者の押印のない入札

(2) 記載事項を訂正した場合は、当該訂正箇所に押印のない入札

(3) 押印された印影が明らかでない入札

(4) 入札に参加する資格のない者がした入札

(5) 記載すべき事項に記入のない入札又は記入した事項が明らかでない入札

(6) 所定の入札保証金を納付しない者がした入札

(7) 代理人で委任状を提出しない者がした入札

(8) 他人の代理を兼ねた者がした入札

(9) 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2以上の者の代理をした者がした入札

(10) 明らかに連合によると認められる入札

 

(落札者の決定)

第12条 落札者は、予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者)とする。

2 落札者を決定したときは、その場で当該入札者にその旨を発表する。

3 落札者は、落札決定後、課税事業者届出書又は免税事業者届出書を提出しなければならない。共同企業体の構成員それぞれについても、同様とする。

4 入札参加者は、当該入札事務を所掌する主幹から入札金額見積内訳書の提出を求められた場合は、当該見積内訳書を主幹の指示に従い提出しなければならない。

 

(くじによる落札者の決定)

第13条 落札とすべき額と同額の入札をした者が2人以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ落札者を決定する。この場合において、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。

2 前項の場合において、当該入札参加者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代って当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

 

(再度入札)

第14条 開札をした結果、予定価格の範囲内の価格の入札(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格の入札)がないときは、直ちに再度入札を行う。

2 再度入札は、2回限りとする。

3 再度入札に参加することができる者は、前回の入札に参加した者(最低制限価格を設けた場合にあっては、最低制限価格を下回らない価格で入札をした者)に限る。

 

(不調時の取扱い)

第15条 入札執行者は、再度入札によっても、なお落札者がないときは、随意契約とすることができる。

2 前項の規定による随意契約は、当該入札参加者の中から最低の価格をもって入札した者と交渉を行い見積書を提出させ、その結果、見積額が入札書比較価格(予定価格に110分の100を乗じて得た価格をいう。)の範囲内で適当と認められたときは、これをもって契約の相手方とするものとする。

 

(契約書等の提出)

第16条 落札者は、落札した日から10日以内に、建設工事請負等契約書(案)(以下「契約書」という。)に記名押印のうえ、上尾、桶川、伊奈衛生組合建設工事請負契約約款(業務委託の場合にあっては、業務委託契約約款又は設計業務等委託契約約款)、設計図書その他契約に必要な書類を添付して、提出しなければならない。

2 落札者が、前項の期間内に契約の締結に応じないときは、落札の決定は効力を失う。

 

(契約の確定)

第17条 契約は、管理者及び落札者が契約書に記名押印したときに確定する。

 

(組合議会の議決を要する契約)

第18条 建設工事請負等の契約であって、上尾、桶川、伊奈衛生組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約については、組合議会の議決後に本契約を締結する。この場合においては、組合議会の議決を得た後に、本契約を締結することを明記した建設工事請負等仮契約書を取り交わすものとする。

 

(異議の申立て)

第19条 入札参加者は、入札後、この心得、契約書(案)、設計図書及び現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。

 

(準用)

第20条 第1条から第12条まで及び第16条から前条までの規定は、随意契約について準用する。

 

  附則(平成13年10月23日管理者決裁)

この心得は、平成13年11月1日から施行する。

 

  附則(平成26年4月7日管理者決裁)

この心得は、平成26年4月7日から施行する。

 

  附則(令和元年10月1日管理者決裁)

この心得は、令和元年10月1日から施行する。